こんにちは、奈良県の行政書士きいです。
今回は、誠実性と欠格要件について解説します。
①誠実性
当該法人、又はその役員等が請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでない。
②欠格要件
・許可申請書又は添付書類中において、重要な事項について虚偽の記載又は記載が欠けている場合。
・心身の故障により建設業を適正に営むことができない者。
・破産開始の決定を受けて復権を得ない者。
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
・建設業法等もしくは暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律の規定に違反、刑法第204条(傷害罪)等に関する法律の罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなく
なった日から5年を経過しない者。
・暴力団員等がその事業活動を支配する者。
などなど。
上記のどれか一つでも該当する場合、建設業許可は取得できません。
③確認書類
法人の役員(非常勤も含む)、個人事業主、令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所 長等)全員分が必要
・「登記されていないことの証明書」(心身の故障を確認)
法務局(奈良地方法務局本局、東京法務局等)で発行
・「身分証明書」(破産を確認)
本籍地の市町村で発行
建設業許可の申請においてご不明な点など、お気軽にご相談ください。
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