こんにちは、奈良県の行政書士きいです。
今回は、営業所について解説します。
「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、次の要件をすべて備えるものをいいます。
・営業所の使用権利関係において、建設工事の請負の営業ができる事務所である。
・請負契約の見積もり、入札、契約等の実体的な業務を行っており、帳簿や契約書等が保存されている。
・主たる営業所の場合、常勤役員等(経営業務管理責任者等)、専任技術者が常勤する事務所である。
・従たる営業所の場合、令3条の使用人及び専任技術者が常勤する事務所である。
・事務所としての形態(机、電話、FAX、パソコン等の什器、帳簿等の保管スペース等)がある。
・営業所として独立性を有する。
・建設業許可業者である場合、営業所において見やすい場所に建設業法で定められた標識を掲げている。
※建設業に全く関係のない本店や支店、単なる作業所や資材置場、臨時の工事事務所は、上記の営業所には該当しません。
※営業所として認められない場合
別の法人や個人事業主と同居しており、切り離されていない
事務所が自宅兼用、明確に生活空間と分離されていない
また、営業所の確認書類として以下の写真を提出します(申請日から3か月以内に撮影したもの)
・建物の全景写真
・建物入口付近の写真(事務所名の標識、看板を写す)
・営業所の内部写真(机、電話、パソコン、契約書の保管場所を写す)
・標識(新規の場合は不要)
写真は追加を求められることのないよう多めに撮っておくことをお勧めします。
建設業許可の申請においてご不明な点など、お気軽にご相談ください。
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