こんにちは、奈良県の行政書士きいです。
排出事業者から産業廃棄物の収集運搬を受託するには、
「産業廃棄物収集運搬業の許可」を取得しなけばなりません。
申請は都道府県(一部の政令指定都市・中核市あり)に対しておこないます。
続いて、許可申請のポイントなどについてご説明します。
①「積込み場所」と「荷降し場所」両方の許可が必要となります。
なお、通過する都道府県の許可は不要です。
②運搬の途中で「積替え」(別の車に積み替える)や「保管」(一旦車から降ろす)
をするかどうかで、許可の種類が変わります。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)「積保あり」
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)「積保なし」
③許可の有効期間は5年です。
④審査には2ヶ月程度の日数を要します。
次回から、許可要件についてご案内いたします。
本業をこなしながら、申請手続きを自力で行うのはなかなか大変かと思います。
そんな際には許可申請の専門家である行政書士を頼ってみてはどうでしょうか。
行政書士しか申請書類の作成や代理申請はできません。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請においてご不明な点など、お気軽にご相談ください。
⇓
「行政書士きいサポートオフィスのホームページ」
コメント