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行政書士きいサポートオフィス
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産業廃棄物収集運搬業許可の要件 経理的基礎(経済力)について

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産業廃棄物収集運搬業

こんにちは、奈良県の行政書士きいです。

今回は3つ目の要件である「経理的基礎(経済力)」についてみていきましょう。

一般的には、事業を継続できる財産的な基盤を有している状態であり、

債務超過であれば経理的基礎がないと判断されます。

では、申請時に提出する書類について説明します。

まずは、個人事業主について

・直前3年間の確定申告書の写し及び所得税の納税証明書

続いて、法人の場合

・直前3年間の貸借対照表及び損益計算書確定申告書の写し株主資本等変動計算書

 個別注記表法人税の納税証明書

上記に加えて、「債務超過」又は「利益が計上できていない(赤字)」場合

経営改善計画書債務超過解消計画表(債務超過の場合)

 経営改善計画書においては、①損失の発生理由②改善への取り組み③今後の見通し

 債務超過解消計画表においては、今後の数値計画

提出書類は以上となります。

「債務超過」や「赤字」の場合、許可のハードルが高くなります。

事業を安定して継続できる見込みがあるかどうか、専門家とも相談のうえ

事業者が冷静に判断する必要があるでしょう。

☆産業廃棄物収集運搬業許可の申請においてご不明な点など、お気軽にご相談ください。
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