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行政書士きいサポートオフィス
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産業廃棄物収集運搬業許可の要件 欠格事由について

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産業廃棄物収集運搬業

こんにちは、奈良県の行政書士きいです。

今回は、ラスト5つ目の要件である「欠格事由に該当しないこと」についてみていきましょう。

対象は法人・個人事業主、全役員、政令使用人、5%以上保有の株主などであり、これらの者が

欠格事由に該当する場合、許可を得ることはできません。

それでは、欠格事由にはどのようなことがあるのかについて解説します。

暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過していない、暴力団員により事業活動を

 支配されている。

成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない

③刑罰を受けたことがある場合

 ・禁錮刑以上の刑に処せられ、刑が終了した日から5年経過していない。

 ・廃棄物処理法大気汚染防止法などの法律違反により罰金刑以上の刑に処せられ、 

  刑が終了した日から5年経過していない。

 ・傷害罪暴行罪背任罪などの罪により罰金刑以上の刑に処せられ、

  刑が終了した日から5年経過していない。

④許可の取消処分などを受けた場合

 ・産業廃棄物収集運搬業、処分業、浄化槽清掃業の許可の取消処分を受けてから

  5年経過していない。

以上のとおり、欠格事由はさまざまあります。

許可申請後に欠格事由に該当することが判明し、許可が取れなくなっても

申請手数料は返還されませんので、事前に十分確認しておきましょう。

☆産業廃棄物収集運搬業許可の申請においてご不明な点など、お気軽にご相談ください。
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