こんにちは、奈良県の行政書士きいです。
今回は、ラスト5つ目の要件である「欠格事由に該当しないこと」についてみていきましょう。
対象は法人・個人事業主、全役員、政令使用人、5%以上保有の株主などであり、これらの者が
欠格事由に該当する場合、許可を得ることはできません。
それでは、欠格事由にはどのようなことがあるのかについて解説します。
①暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過していない、暴力団員により事業活動を
支配されている。
②成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない。
③刑罰を受けたことがある場合
・禁錮刑以上の刑に処せられ、刑が終了した日から5年経過していない。
・廃棄物処理法、大気汚染防止法などの法律違反により罰金刑以上の刑に処せられ、
刑が終了した日から5年経過していない。
・傷害罪、暴行罪、背任罪などの罪により罰金刑以上の刑に処せられ、
刑が終了した日から5年経過していない。
④許可の取消処分などを受けた場合
・産業廃棄物収集運搬業、処分業、浄化槽清掃業の許可の取消処分を受けてから
5年経過していない。
以上のとおり、欠格事由はさまざまあります。
許可申請後に欠格事由に該当することが判明し、許可が取れなくなっても
申請手数料は返還されませんので、事前に十分確認しておきましょう。
☆産業廃棄物収集運搬業許可の申請においてご不明な点など、お気軽にご相談ください。
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