こんにちは、奈良県の行政書士きいです。
今回は4つ目の要件である「運搬施設(車両等)が整っていること」についてみていきましょう。
具体的には「車両」と「容器」のことであり、分けて説明します。
1,車両
使用する運搬車両の車体の形状・登録番号・最大積載量・所有者・保管場所を記載し、
写真と車検証の写しを添付します。
車体の形状とはいわゆる車両の種類であり、例えばキャブオーバー(平ボディ車)や
脱着装置付コンテナ車や清掃ダンプ等があります。
2,容器
使用する運搬容器の名称・用途・容量を記載します。
なお、液状・廃水銀・感染性産業廃棄物など特別な容器で運搬する場合には
写真を添付します。
容器の種類としては、フレコンバッグ・オープンドラム・蛍光灯容器等があります。
☆産業廃棄物収集運搬業許可の申請においてご不明な点など、お気軽にご相談ください。
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