こんにちは、奈良県の行政書士きいです。
今回から、建設業者における公共工事への参入についてみていきます。
建設業者として経験を積み重ねるなか、下請けのみで仕事をしてきたが、
「そろそろ下請専業から脱却し元請を手掛けたい」「利益率の向上を図りたい」
といった理由から、公共工事への参入を検討することになります。
では、公共工事のメリットとしてどのようなことがあげられるでしょう。
①元請として仕事をすることにより、利益率の向上を図ることができる。
②売上代金の回収リスクがない。
③信用力が増す。
といったメリットがあります。
では、公共工事へ参入するまでの流れについて簡単に説明します。
①決算を迎えたのち、確定申告を行う。
②決算から4か月以内に「決算変更届」を提出する。
③「経営状況分析」を受ける。
④「経営事項審査(経審)」を受ける。
⑤経審の点数をもとに入札に参加したい自治体に「入札参加資格審査申請」を行う。
⑥自治体により「格付け」が付与される。
⑦受注したい工事に「入札」する。
⑧「落札」し、工事請負契約書を締結する。
次回より、「経審」などについて詳しくみていくことにします。
建設業許可の申請・公共工事への入札などにおいてご不明な点など、お気軽にご相談ください。
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