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行政書士きいサポートオフィス
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建設業許可の要件 経営業務管理責任者と専任技術者

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建設業許可

こんにちは、奈良県の行政書士きいです。

今回から、建設業許可の要件について簡単に解説していきます。

まずは、経営業務管理責任者について解説します。

経営業務管理責任者は略して「経管」と称されています。

法人の常勤役員のうち一人が以下の条件を満たす必要があります。

 建設業の経営経験が5年以上ある

次に、専任技術者について解説します。

専任技術者は略して「専技」と称されています。

営業所ごとに専任で配置する必要があります。

専任技術者の要件は、指定学科の修得や実務経験の年数、国家資格の保有など

細かく定められています。

例えば、

①指定学科を修め、高等学校卒業後5年以上の実務経験を有する

②指定学科を修め、大学卒業後3年以上の実務経験を有する

10年以上の実務経験を有する

などなど。

建設業許可の申請においてご不明な点など、お気軽にご相談ください。
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