こんにちは、奈良県の行政書士きいです。
今回から、建設業許可の要件について簡単に解説していきます。
まずは、経営業務管理責任者について解説します。
経営業務管理責任者は略して「経管」と称されています。
法人の常勤役員のうち一人が以下の条件を満たす必要があります。
建設業の経営経験が5年以上ある
次に、専任技術者について解説します。
専任技術者は略して「専技」と称されています。
営業所ごとに専任で配置する必要があります。
専任技術者の要件は、指定学科の修得や実務経験の年数、国家資格の保有など
細かく定められています。
例えば、
①指定学科を修め、高等学校卒業後5年以上の実務経験を有する
②指定学科を修め、大学卒業後3年以上の実務経験を有する
③10年以上の実務経験を有する
などなど。
建設業許可の申請においてご不明な点など、お気軽にご相談ください。
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