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行政書士きいサポートオフィス
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相続放棄とは?3か月の期限

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相続・遺言書作成

 相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金など、一切の権利・義務を相続しない手続きです。

 相続放棄をすることで、はじめから相続人ではなかったことになります。そのため、預貯金や不動産などの財産を受け取ることも、借金を引き継ぐこともありません。

 相続放棄を選ぶ主なケースとしては

  ・借金が財産より多い

  ・保証人としての債務を引き継ぐ可能性がある

  ・相続トラブルに巻き込まれたくない

  ・財産を他の相続人に引き継いでもらいたい

 以上のようなケースに検討されます。

 相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。

 期限を過ぎると相続放棄の手続きが困難になることもあるため、迷いや不安がある場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。

 奈良県橿原市や周辺で、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、遺言書の作成をご検討の方はお気軽にご相談ください。当事務所において、丁寧・迅速にサポートいたします。
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