1.自筆証書遺言
・遺言者本人が自筆で作成します。
・費用をかけずに手軽に作成できるのがメリット。
・書き方に不備があると無効になる、紛失する、相続人が遺言書の存在に気付かない、発見が遅れる、といったおそれがある。家庭裁判所による「検認」の手続きが必要となる。
・上記については、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用することで回避することができる。
2.公正証書遺言
・公証人が証人2名の立ち合いのもとで、遺言者の遺言内容を確認のうえ作成します。
・公証人が厳格な方式で作成するため、以下のメリットがあります。
①遺言が無効になるリスクが低い。
②遺言書の原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんのおそれがない。
③家庭裁判所での検認が不要である。
・一方でデメリットとしては、以下があげられます。
①作成費用がかかる。
②証人2名が必要。(費用がかかる。)
②公証役場へ行く必要がある。(事情により病院や自宅への出張は可能。)
3.秘密証書遺言
・遺言者が遺言書を作成したのち封印し、公証人が「遺言書が遺言者のものであり封印されていること」を証明します。内容の確認は行われません。
・メリットとしては、
①遺言の内容を秘密にしておくことができる。
②パソコンで作成することができるため、自筆で全文を書く必要がありません。
③遺言書が存在することを証明してもらうことができます。
・デメリットとしては、
①内容に不備があると無効になるおそれがあります。
②保管している遺言書を紛失するおそれがあります。
③証人2名が必要です。(費用がかかる。)
制度としてありますが、利用件数は非常に少なくなっています。多くの方が、安全性の高い公正証書遺言か、費用が少ない自筆証書遺言で作成されています。
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