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公正証書遺言を選ぶべき理由とは?自筆証書遺言との違い・メリットを完全比較

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相続・遺言書作成

「万が一のときに、残された家族が相続でもめないように遺言書を作っておきたい」

そう思って遺言書の作成を検討する際、多くの方が迷われるのが「自筆証書遺言」にするか「公正証書遺言」にするかという点です。

手軽に書ける自筆証書遺言も人気ですが、確実性や安全性を最優先するなら、「公正証書遺言」がおすすめです。

今回は、行政書士の視点から、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いを分かりやすく比較し、なぜ公正証書遺言が選ばれるのかその理由とメリットを詳しく解説します。


ひと目でわかる!自筆証書遺言と公正証書遺言の比較表

まずは、2つの遺言書の違いを一覧表で確認してみましょう。

項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法遺言者が自分で全文手書きする公証人が作成(手書き不要)
無効になるリスク形式不備などで無効になるリスクあり公証人が作成するためほぼゼロ
家庭裁判所の検認必要(※法務局保管制度利用時は不要)不要(すぐに手続き可能)
費用無料(法務局保管は数千円)公証人手数料などがかかる
証人の要否不要2名以上が必要
紛失・改ざんリスク自宅保管の場合はリスクあり公証役場で原本が保管され安全

公正証書遺言を選ぶべき4つの大きなメリット

費用や手間がかかるにもかかわらず、多くの専門家が公正証書遺言を推奨するのには明確な理由があります。

1. 形式不備で「無効」になるリスクがほぼゼロ

自筆証書遺言で最も多いのが、「日付の記載漏れ」や「あいまいな表現」によって法律上無効になったり、名義変更で使えなくなったりするケースです。

公正証書遺言は、法律のプロである公証人が法的なチェックを行って作成するため、形式上の不備で無効になる心配がありません。

2. 相続発生後、すぐに手続きを進められる(検認が不要)

自筆証書遺言の場合、亡くなった後に家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを経る必要があり、解約や名義変更までに数か月かかることがあります。

一方、公正証書遺言なら検認手続きが一切不要です。遺言書を使えば、すぐに銀行の口座解約や不動産の登記変更を進めることができます。

3. 紛失・破棄・改ざんの心配がない

作成された公正証書遺言の「原本」は、公証役場で厳重に保管されます(原則140才に達するまで、または半永久的)。

万が一、手元にある「正本」や「控」を無くしてしまったり、誰かに破棄・改ざんされたりしても、公証役場で再発行を受けることが可能です。

4. 認知症などを理由とした「無効主張」を防ぎやすい

遺言書を残したものの、亡くなった後に他の相続人から「作成当時、親は認知症だったから遺言は無効だ」と争われるケースがあります。

公正証書遺言では、作成時に公証人が遺言者の意志や意思能力を直接確認するため、後から無効を主張された際にも強い証拠力となります。


公正証書遺言のデメリット・注意点

メリットの多い公正証書遺言ですが、事前に知っておくべき注意点も2点あります。

  • 費用(公証人手数料など)がかかる財産の額や相続人の人数に応じて、公証役場に支払う手数料(数万円〜:例えば財産価額5,000万円の場合29,000円)が発生します。
  • 証人2名の立ち会いが必要になる作成当日は2名の証人が必要です。推定相続人(財産をもらう予定の人など)は証人になれないため、専門家や第三者に依頼するのが一般的です。

まとめ:確実に想いを届けたいなら公正証書遺言がベスト

自筆証書遺言は「思い立ったときにすぐ書ける」という手軽さがありますが、「せっかく書いたのに手続きで使えなかった」「残された家族がもめてしまった」となっては本末転倒です。

  • 自分の想いを確実に残したい
  • 相続人に手続き上の負担や手間をかけさせたくない
  • 将来の相続トラブルを未然に防ぎたい

とお考えであれば、「公正証書遺言」を作成することをおすすめします。


公正証書遺言の作成サポートは当事務所にお任せください

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当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。

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