「そろそろ終活を始めたいけれど、何から手をつければいいか分からない」 「万が一のときに、家族に迷惑をかけたくない」
そうお考えの方に、まず最初に取り組んでいただきたいのが「財産目録の作成」です。自分の財産状況を一覧にまとめることで、老後の資金計画が明確になるだけでなく、将来の相続手続きをスムーズにすることができます。
本記事では、奈良県橿原市で相続・遺言業務を扱う行政書士が、財産目録の書き方と注意点についてわかりやすく解説します。
1. 財産目録とは?
財産目録とは、所有している「資産(プラスの財産)」と「負債(マイナスの財産)」を一覧にまとめた書類のことです。
- ご自身の老後資金・生活設計の整理 現在の総資産を把握することで、老後の資金計画や介護が必要になった際の費用などを具体的にシミュレーションできます。
- 遺産分割のトラブル予防・相続手続きの負担軽減 財産の一覧があると、残されたご家族が銀行の口座調査や不動産の探索に追われることがなくなります。また、遺言書を作成する際の基礎資料として利用できます。
2. 財産目録に書き出すべき項目
書き出す項目は主に「プラスの財産」と「マイナスの財産」の2つに分かれます。
- プラスの財産(資産)
- 不動産: 土地・建物の所在地、地番・家屋番号、種別など(固定資産税の納税通知書や登記事項証明書を参照)
- 預貯金: 金融機関名、支店名、口座種別(普通・定期等)、口座番号
- 有価証券: 証券会社名、銘柄、数量
- その他: 自動車、貴金属、生命保険の契約内容など
- マイナスの財産(負債)
- 借入金: 住宅ローン、自動車ローン、その他の借入(金融機関名、残高など)
- 未払金: 未払いの医療費、税金、クレジットカードの未確定利用分など
3. 財産目録を作成する際の注意点
- ネット銀行・デジタル資産の記載漏れに注意 紙の通帳がないネット銀行や、暗号資産(仮想通貨)、スマホのサブスク契約などは、家族が見落としがちなポイントです。ログイン情報(ID等)の保管場所などもメモしておきましょう。
- 自筆証書遺言に添付する場合はパソコン作成(印刷)も可能 2019年の民法改正により、自筆証書遺言の「本文」は手書きが必要ですが、「財産目録」の部分に関してはパソコンで作成した書類や通帳のコピーを添付する形でも有効となりました(各ページに署名捺印が必要)。
- 定期的な見直し・更新を行う 預貯金の額や所有財産は年月の経過とともに変化します。年に1回(お正月や誕生日など)定期的に内容を更新する習慣をつけましょう。
まとめ:橿原市での終活・遺言書作成のご相談はお気軽に
財産目録の作成は、ご自身のこれまでの歩みを整理し、安心して老後を送るための重要な作業です。また、財産目録をもとに「誰に何を遺すか」を決める遺言書の作成へ進むと、より確実に思いを形にすることができます。
「財産目録のまとめ方がわからない」「遺言書の作成までセットで相談したい」という方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
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