【事務所概要】
行政書士きいサポートオフィス
代表者 紀伊靖文
所在地 奈良県橿原市白橿町8-18-16
TEL 080-2081-9681
FAX  050-3385-0308
Mail  お問い合わせ

2019年法改正対応!「自筆証書遺言」の正しい書き方と無効にしないための5つのルール

金融機関での勤務経験を活かし、
あなたのお悩み解決に全力で取り組みます。

紀伊 靖文をフォローする
相続・遺言書作成

「家族のために遺言書を書いておきたいけれど、費用をかけずに自分で作りたい」
「自筆証書遺言は書き方が難しいと聞いたけれど、自分でも書けるのだろうか?」

終活を進める中で、最も手軽に取り組めるのが「自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)」です。

2019年の法改正により、面倒だった財産目録の作成がパソコンでもできるようになり、以前よりも格段に作りやすくなりました。しかし、自筆証書遺言は法律で定められた形式を1つでも破ると、せっかく書いても「完全に無効」になってしまいます。

本記事では、行政書士の視点から、自筆証書遺言の最新の正しい書き方、必須の5つのルール、そしてトラブルを防ぐためのコツを分かりやすく解説します。


1. これだけは絶対!自筆証書遺言の「5つの厳格ルール」

自筆証書遺言を有効にするためには、民法で定められた以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。

  • ① 全文を「手書き(自筆)」すること(※財産目録を除く):
    • 遺言の本文(誰に何を遺すか)は、必ず自分の手で紙に書かなければなりません。パソコンでの作成や、音声・動画での録音・録画は無効です。
  • ② 「正確な日付」を明確に手書きすること:
    • 「令和〇年〇月〇日」と正確に記載します。「令和〇年〇月吉日」のような、日が特定できない書き方は無効になります。
  • ③ 「署名(氏名)」を明確に手書きすること:
    • 誰が書いたかを特定するため、戸籍通りの氏名を自分の手で正確に記入します。
  • ④ 必ず「押印(印鑑)」をすること:
    • 氏名の後ろなどに必ず押印します。実印でなくても法律上は有効(認印や三文判でも可)ですが、後々の改ざんや偽造の疑いを防ぐために「実印」での押印を強く推奨します。
  • ⑤ 訂正(書き直し)のルールを厳守すること:
    • 間違えた部分を修正液で消したり、ただ二重線で消したりしただけでは無効になります。法律で定められた非常に複雑な修正方法(符号の挿入、署名、枠外への付記など)が必要なため、間違えた場合は新しい紙に最初から書き直すのが一番安全です。

2. 【2019年法改正】財産目録は「パソコン作成」や「コピー」でもOK!

以前は、すべての財産(不動産の登記情報や、複数の銀行口座情報)をすべて手書きしなければならず、これが高齢の遺言者にとって大きな負担となっていました。

しかし法改正により、「財産目録(ざいさんもくろく)」の部分に限り、以下の方法が認められるようになりました。

  • パソコンで作成した一覧表を印刷して添付する
  • 通帳のコピーや、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)をそのまま添付する

⚠️ 法改正後の注意点

パソコンで作成した目録やコピーを添付する場合、「その目録のすべてのページの表と裏」に、本人の署名と押印が必要になります。本文(遺言書本体)だけでなく、添付書類にも忘れずにサインとハンコを遺しましょう。


3. 自筆証書遺言の「文例(サンプル)」

一般的な自筆証書遺言の書き方のイメージです。便箋などの白い紙に、黒または青のボールペン(消えないもの)で執筆します。

遺言書

遺言者(あなたの氏名)は、以下の通り遺言する。

1. 遺言者は、その所有する下記の不動産を、長男(氏名、生年月日)に相続させる。
   (※ここに土地・建物の情報を正確に手書き、または別紙の財産目録を参照とする)

2. 遺言者は、〇〇銀行〇〇支店の普通預金(口座番号1234567)の全額を、長女(氏名、生年月日)に相続させる。

令和〇年〇月〇日
(あなたの住所を正確に記入)
遺言者 〇〇 〇〇 (実印で押印)

4. 行政書士が教える!書いた後の「保管場所」はどうする?

せっかく完璧に書いた遺言書も、タンスの奥に隠して誰にも気づかれなかったり、見つけた親族に破棄・改ざんされてしまっては意味がありません。また、亡くなった後に家族が家庭裁判所で「検認(けんにん)」という面倒な手続きを行う必要もあります。

これらを一気に解決する方法として、現在は法務局が遺言書を預かってくれる「自筆証書遺言書保管制度」の利用が非常におすすめです。

  • メリット: 紛失・隠匿の心配がない、偽造を疑われない、亡くなった後の「家庭裁判所の検認」が不要になり家族の手続きが格段に楽になる。

まとめ:1文字のミスで無効にしないために、まずはプロの確認を

自筆証書遺言は、費用をかけずに自分のタイミングで書ける素晴らしい制度です。しかし、「文言の解釈が曖昧で結局きょうだいで揉めてしまった」「不動産の表記がズレていて名義変更ができなかった」といった落とし穴が非常に多い書類でもあります。

「自分で書いてみたけれど、法的に有効かチェックしてほしい」
「パソコンを使った財産目録の作り方を教えてほしい」

当事務所では、行政書士としてお客様が書かれた自筆証書遺言のリーガルチェックから、法務局への保管手続きのアドバイス、また最も確実で安全な「公正証書遺言」の作成サポートまで、ご家族の状況に合わせた遺言・終活をトータルでサポートしております。どうぞお気軽にお問い合わせください【初回相談無料】。あなたの想いを確実な形にしていきましょう。

【お問い合わせ・ご相談はこちら】

行政書士きいサポートオフィス

コメント

タイトルとURLをコピーしました