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子どもがいない夫婦は要注意!遺言書がないと実家や預貯金が「義理のきょうだい」ともめる理由

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相続・遺言書作成

「私たちには子どもがいないから、お互いにすべての財産を相続し合えるはず」
「夫婦2人だけのシンプルな家族だから、遺言書なんて書かなくてももめるわけがない」

そう思い込んでいるご夫婦は非常に多いですが、実はここに、相続における最大の盲点(落とし穴)が潜んでいます。

結論からお伝えすると、子どもがいないご夫婦が遺言書を遺さずにどちらかが亡くなった場合、残された配偶者は、亡くなった側の「義理のきょうだい」と一緒に遺産の話し合い(遺産分割協議)をしなければならなくなります。


1. なぜ「義理のきょうだい」が登場するのか?法律のルール

法律が定める遺産を受け取る権利(法定相続分)では、子どもがいないご夫婦の場合、配偶者が100%相続できるわけではありません。親がすでに亡くなっているケースでは、以下の割合で財産を分けることになります。


2. 遺言書がないと発生する3つの大トラブル

もし遺言書がない状態で相続が発生すると、残された配偶者(例:妻)には以下のような過酷な現実が待ち受けています。

① 疎遠な義理のきょうだいと「遺産の話し合い」をする精神的苦痛

普段、盆や正月に少し顔を合わせる程度、あるいは何年も音信不通だった義理のきょうだいに対して、夫の死亡届を出した直後の大変な時期に「遺産分割協議書に実印を押してください」と連絡をしなければなりません。これだけで精神的にボロボロになってしまう配偶者の方が非常に多いです。

② 「実家」を売却して現金を支払わなければならないリスク

財産のほとんどが「今住んでいる実家(不動産)」で、預貯金が少ししかない場合、義理のきょうだいから「法律通り、4分の1の権利(現金)をきっちり主張させてもらう」と言われてしまうと、その現金を支払うために、今住んでいる実家を売却して現金を作らざるを得ない(住処を失う)事態に発展します。

③ 義理のきょうだいが「認知症」や「死亡」していると手続きが完全ストップ

もし義理のきょうだいの中に高齢で認知症の方がいる場合、そのままでは遺産分割の話し合いができないため、家庭裁判所で「成年後見人」を立てる複雑な手続きが必要になります。
また、義理のきょうだいがすでに亡くなっている場合は、その子ども(夫から見た甥や姪)が権利を引き継ぐため、会ったこともない甥・姪全員の承継同意を取り付けるという、さらに絶望的な状況に陥ります。


3. 行政書士が断言!「遺言書1本」でこのリスクは0%にできる

これほど恐ろしい「子どもなし夫婦の相続トラブル」ですが、生前に「遺言書」をたった1本書いておくだけで、これらすべてのリスクを完全に消し去ることができます。

なぜなら、兄弟姉妹には、法律上の最低限の取り分の権利である「遺留分(いりゅうぶん)」が一切認められていないからです。

遺言書に「妻(夫)にすべての財産を相続させる」と一文遺しておけば、夫が亡くなった後、妻は義理のきょうだいに連絡をいれる必要も、実印をねだる必要も一切ありません。遺言書を持って銀行や法務局へ行けば、単独で100%の財産をスムーズに引き継ぐことができます。


まとめ:残されるパートナーのために、今すぐ「確実な遺言書」の準備を

子どもがいないご夫婦の相続は、家族仲が良い・悪いに関わらず、「法律の仕組み」そのもののせいで手続きが複雑化し、揉め事に発展してしまいます。「うちには大した財産はないから」と後回しにせず、元気な今のうちに動き出しましょう。

「子どもがいない場合の遺言書、具体的にどう書けばいい?」
「自筆の遺言書と公正証書遺言、どちらが我が家に向いている?」

当事務所では、行政書士として子どもがいないご夫婦の状況を丁寧にヒアリングし、パートナーへ100%確実にすべての財産を遺し、将来の義理のきょうだいとのトラブルを未然に防ぐための「夫婦の安心遺言プラン」をご提案しております。

まずは、お二人のこれからの安心を形にするため、どうぞお気軽にお問い合わせください【初回相談無料】。

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