「相続人同士で話し合いはまとまったけれど、わざわざ『遺産分割協議書』を作らないとダメ?」 「身内だけの相続だし、口頭の約束だけで済ませたい…」
遺産の分け方が決まった際、書類として残す手間を負担に感じる方は少なくありません。
しかし、遺産分割協議書を作成しておかないと、名義変更などの手続きが進まないばかりか、将来的な親族間のトラブルに発展する大きなリスクがあります。
今回は、遺産分割協議書の必要性や作らないリスク、そして具体的な作成手順について分かりやすく解説します。
遺産分割協議書とは?なぜ必要なのか
遺産分割協議書とは、「亡くなった方の遺産を、誰が・何を・どれだけ引き継ぐか」を相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、合意した内容をまとめた正式な契約書です。
法律上、必ず作成しなければならないと定められているわけではありませんが、以下の場面で提出が必須となります。
- 不動産の相続登記(名義変更)を行うとき
- 銀行口座の解約を行うとき
- 株式や自動車などの名義変更を行うとき
- 相続税の申告で各種控除(配偶者控除など)を利用するとき
※遺言書が存在する場合や、相続人が1人だけの場合は、基本的に作成不要です。
遺産分割協議書を作成しない3つのリスク
「うちは仲が良いから大丈夫」と思って作成を怠ると、後から思わぬトラブルに巻き込まれる危険性があります。
1. 不動産や預貯金の手続き(名義変更)ができない
銀行や法務局などの各種手続き窓口では、「相続人全員が合意していること」の証明として協議書の提出を求められます。協議書がないと、亡くなった方の口座から預金を引き出したり、実家を売却・名義変更したりすることができません。
2. 後から「言った・言わない」のトラブルになる
口頭での約束だけでは、時間が経つにつれて「そんな分け方には納得していない」「やっぱり自分にも権利がある」などと主張が変わってしまうことがあります。書面にし、全員の署名・実印での捺印を残すことで、後日の撤回を防ぐ強い効力が生まれます。
3. 数次相続が発生して協議が難航する
協議書を作らないまま放置している間に相続人の一人が亡くなると、その人の配偶者や子どもが新たに相続権を引き継ぎます(数次相続)。面識のない親族が協議に加わることになり、話がまとまらなくなるリスクが飛躍的に高まります。
遺産分割協議書の具体的な作成手順(5つのステップ)
自分で遺産分割協議書を作成する際の流れを整理します。
ステップ1:相続人と財産の確定
まずは「誰が相続人か(戸籍収集)」と「どんな財産があるか(財産目録の作成)」を正確に調査・特定します。
ステップ2:相続人全員での話し合い(遺産分割協議)
確定した財産をどのように分けるか、相続人全員で話し合います。全員の合意が必要です(一部の相続人を除外した協議は無効)。
ステップ3:協議書の本文作成
合意した内容を正確に書面に起こします。
- 不動産: 登記簿(登記事項証明書)通りに地番や家屋番号を記載
- 預貯金: 金融機関名、支店名、口座種別、口座番号を明記
ステップ4:署名と実印の捺印・印鑑証明書の準備
文章の末尾に、相続人全員が手書きで署名を行い、実印を押印します。併せて、全員分の印鑑証明書を添付します。
まとめ:トラブルを防ぎ、スムーズな手続きを行うために
遺産分割協議書は、単なる名義変更のための提出書類ではなく、「残されたご家族の絆を守り、将来のトラブルを防ぐための大切な契約書」です。
- 記載内容に不備があると役所や銀行で修正を求められる
- 財産の特定方法が分からず書き方に不安がある
- 遠方に住む相続人がいて連絡や集約が大変
といったお困りごとがあれば、ぜひ行政書士きいサポートオフィス(TEL:080-2081-9681)にお任せください。 正確で不備のない遺産分割協議書の作成から、それに伴う戸籍収集までトータルでサポートいたします。
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