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【奈良・橿原】配偶者短期居住権とは?配偶者居住権との違いについて

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相続・遺言書作成

「配偶者居住権」とよく似た言葉に「配偶者短期居住権」という制度があります。どちらも残された配偶者を守るための権利ですが、その内容や対象期間、手続きは大きく違います。

「自分が亡くなった後、すぐに妻(夫)が家を追い出されないか心配…」という方に向けて、本記事では配偶者短期居住権の概要と配偶者居住権との違いについて説明します。


1. 配偶者短期居住権とは? 配偶者短期居住権とは、亡くなった方(被相続人)の所有していた建物に同居していた配偶者が、相続発生から一定期間(最低6ヶ月間)、無償でそのまま住み続けられる権利です。

特別な手続きや合意(遺言や遺産分割協議)をしなくても、法律上当然に発生するのが大きな特徴です。これにより、遺産分割が終わっていない段階で突然「家を出ていってほしい」と要求されるリスクを防ぎます。

2. 「配偶者居住権」との違い

  • 権利の期間
    • 配偶者居住権: 原則として「配偶者が亡くなるまで(終身)」
    • 配偶者短期居住権: 「遺産分割が確定するまで」または「最低6ヶ月間」
  • 取得のための手続き
    • 配偶者居住権: 遺言書や遺産分割協議での合意、さらに「登記」が必要
    • 配偶者短期居住権: 法律で定められた要件を満たせば自動的に成立(登記も不要)

3. 配偶者短期居住権が役立つ具体例

  • 遺産分割協議が難航しそうな場合 話し合いが長引いても、最低6ヶ月(協議成立まで)は住み慣れた家で生活を継続できます。
  • 第三者に家が遺贈された場合 遺言書によって自宅が第三者の手に渡った場合でも、立ち退き要求を受けた日から6ヶ月間は住み続けることが認められています。

まとめ:残された配偶者の生活を守るために早めの準備を 配偶者短期居住権は応急措置的な保護制度ですが、終身にわたって安心した生活を送るためには「配偶者居住権」の活用や「遺言書の作成」を事前に行うことが非常に効果的です。

当事務所では、配偶者の将来の暮らしに配慮した遺言書作成や、円満な遺産分割協議書の作成を幅広くサポートしております。お気軽にお問合せください。


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