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【奈良・橿原】親の借金はどうなる?相続による債務(負債)の承継と回避する方法

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相続・遺言書作成

「亡くなった親に借金や払っていない税金があることがわかった…」 「借金を相続したくないけれど、どうすればいい?」

相続で引き継ぐのは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではありません。ローンや借金、未払い金といった「マイナスの財産(債務)」も原則として相続人に引き継がれます。

本記事では、相続における債務の承継の仕組みと、借金を背負わないための対処法について、奈良県橿原市の行政書士が分かりやすく解説します。


1. 相続によって引き継がれる主な「債務(借金)」

相続人が承継する可能性のある債務には、以下のようなものが含まれます。

  • 各種ローン・借入金: 住宅ローン(※団信未加入の場合)、自動車ローン、カードローン、フリーローンなど
  • 未払い金・固定費: 医療費・介護施設の利用料、買掛金、家賃など
  • 公的な未納金: 住民税、固定資産税、所得税などの滞納分(税金も相続対象になります)
  • 保証債務: 亡くなった方が他人の保証人・連帯保証人になっていた場合の立場

可分債務(お金の債務)の分け方: 借金などの金銭債務は、遺産分割協議を待たずに「法定相続分に応じて当然に分割承継される」のが原則です。

2. 債務(借金)の承継を回避・制限する3つの方法

借金がプラスの財産より多い場合や、調査が終わっていない場合は以下の手続きを検討します。

  • 相続放棄(完全に引き継がない)
    • 相続人としての権利・義務をすべて放棄する方法です。
    • 期限: 「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
  • 限定承認(プラスの財産の範囲で返済する)
    • 得られたプラスの財産の限度でマイナスの財産(債務)を弁済する方法です。
    • 相続人全員が共同で家庭裁判所に申し立てます。
  • 遺産分割協議で担当を決める(※注意点あり)
    • 相続人同士で「特定の相続人が借金を全額返済する」と合意することは可能です。
    • ただし、債権者(お金を貸している側)の同意がない限り、債権者に対してその主張はできません(債権者は他の相続人にも法定相続分に応じて請求できます)。

3. 相続が発生したらまず行うべきこと

  • 財産調査(負債の確認)の徹底 信用情報機関(JICC、CIC、全国銀行協会)への情報開示請求や、通帳の履歴、郵便物(催告書や督促状など)を細かく確認します。
  • 熟慮期間(3ヶ月)の意識 相続放棄の選択肢を残すためにも、相続開始から3ヶ月以内に財産状況を把握することが非常に重要です。

まとめ:借金や負債の相続でお悩みならお早めにご相談ください

借金や保証債務の相続は、対応を誤るとご自身の資産や生活に大きな影響を与えてしまいます。特に「3ヶ月」という期限が設けられている手続きでもあるため、迅速かつ正確な状況把握が欠かせません。

「亡くなった親の財産状況が掴めない」「相続放棄をすべきか判断がつかない」とお困りの方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。


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