「まだまだ若いから遺言書なんて早い」「財産が少ないからもめることはない」と思っていませんか?
実は、相続トラブルの多くは「特別な資産家」ではなく「一般的なご家庭」で起きています。遺言書がない場合、残されたご家族は「法律で定められた割合(法定相続分)」や「全員の話し合い(遺産分割協議)」で財産を分けることになりますが、これが原因で関係がこじれてしまうケースが少なくありません。
本記事では、奈良県橿原市の行政書士が、特に遺言書を作成しておくべきケースを分かりやすく解説します。
1. 遺言が特に必要とされる8つのケース
以下に当てはまる方は、残されたご家族の負担を減らすためにも早めの遺言書作成をおすすめします。
- 子供がいないご夫婦 亡くなった方の親や兄弟姉妹(甥・姪)も相続人になり、残された配偶者と義理の親・兄弟で遺産分割協議を行う必要があります。配偶者に全財産を遺したい場合は遺言が必須です。
- 内縁関係・事実婚のパートナーがいる場合 法律上の婚姻関係がないパートナーには、どれだけ長く同居していても相続権がありません。遺言書(遺贈)によって指定しない限り、財産を渡すことができません。
- 主な財産が「自宅(不動産)」しかない場合 現金や預貯金のように簡単に切り分けることができないため、誰が住み続けるか、売却して分けるかで意見が対立しやすくなります。
- 再婚しており、前妻・前夫との間に子供がいる場合 前妻・前夫との子と、現在の配偶者やその子供が共同で遺産分割協議を行う必要があります。生前に面識が少ない場合、話し合いが難航するケースが非常に多いです。
- 特定の子供に多く財産を遺したい(介護をしてくれた等) 同居して長年介護をしてくれた子や、事業を継ぐ子などに特定の財産(自宅や事業用資産)を集中して譲りたい場合、明確な遺言が必要です。
- 相続人が誰もいない(天涯孤独)場合 相続人がいない場合、最終的に財産は国庫に帰属(国のもの)となります。お世話になった友人、特定の団体や自治体(寄付)に財産を遺したい場合は遺言が必要です。
- 相続させたくない相続人がいる場合 長年疎遠な相続人がいる、あるいは著しい非行があった場合など、遺言によって廃除の意思を示したり、遺留分に配慮した分け方を指定しておくことができます。
- 障害を持つ子供や、生活に不安のある家族がいる場合 自分が亡くなった後の生活を守るため、信頼できる親族や専門家に財産管理を託す指定や、手厚く財産を配分する遺言を残すことで将来の負担を軽減できます。
2. 遺言書を作成する際のポイント
- 遺留分(いりゅうぶん)への配慮 兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限受け取れる権利(遺留分)があります。特定の人物に多く遺す場合は、後々のトラブルを防ぐために遺留分を考慮した配慮が必要です。
- 付言事項(ふげんじこう)でメッセージを残す 遺言書の最後に「なぜこのような分け方にしたのか」という想いや感謝(付言事項)を書き添えることで、相続人の納得感が深まり、円満な相続につながります。
遺言書作成のご相談はお気軽に
遺言書は、残される大切なご家族への「最後の思いやり」であり、将来のトラブルを未然に防ぐ確実な手段です。家庭の状況に合わせた最適な遺言書(公正証書遺言など)を作成することが大切です。
「自分には遺言が必要か知りたい」「書き方のルールが分からない」という方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
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