「家族が亡くなったとき、葬儀の準備と並行してどんな手続きが必要か?」 「葬儀費用は故人の預貯金から出せる?給付金はもらえる?」
ご家族が亡くなられた直後は、深い悲しみの中でも葬儀の手配や関係先への連絡、各種届出など多くの対応に追われます。また、葬儀費用やその後の名義変更などに関しても疑問や不安がつきません。
本記事では、奈良県橿原市や近隣地域にお住まいの方向けに、死亡直後から必要となる葬祭関連の手続きや給付金制度、注意点について分かりやすく解説します。
1. 死亡直後から葬祭までに行うべき基本手続き
ご逝去された直後には、法律・行政上のタイムリミットがある手続きが発生します。
- 死亡診断書の受け取りと死亡届の提出(7日以内) 医師から「死亡診断書(死体検案書)」を受け取り、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場(橿原市役所など)へ死亡届を提出します。
- 火葬許可証・埋葬許可証の取得 死亡届の提出と同時に「死体火葬許可申請」を行い、役場から火葬許可証の交付を受けます。これが交付されないと火葬を行うことができません。
- 葬儀社との打ち合わせ・葬儀の実施 ご遺族の意向や生前の本人の希望(終活ノートなど)に沿って、葬儀の形式(家族葬・一般葬・直葬など)や日程を決定します。
2. 忘れずに申請したい「葬祭費・埋葬料」の受給手続き
葬儀を行った後、加入していた公的医療保険から一定額の給付(手当)を受けることができます。自動的には振り込まれないため、必ず申請が必要です。
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合(橿原市など自治体へ請求)
- 名称: 葬祭費
- 支給額: 各自治体により設定(橿原市等の場合は数万円程度)
- 申請者: 葬儀を行った方(喪主)
- 申請期限: 葬儀を行った翌日から2年以内
- 会社の社会保険(健康保険)に加入していた場合(協会けんぽ等へ請求)
- 名称: 埋葬料(または埋葬費)
- 支給額: 5万円
- 申請者: 埋葬を行ったご家族・遺族
- 申請期限: 死亡した翌日から2年以内
3. 葬儀費用と「相続財産」に関する重要な注意点
葬儀費用の支払いや故人の預貯金口座の取扱いにおいて、注意すべきポイントが2つあります。
- 故人の預貯金から葬儀費用を支払う場合 2019年の民法改正により「仮払い制度」が創設され、遺産分割前でも一定額までは故人の口座からお金を引き出せるようになりました。また、妥当な金額の葬儀費用を故人の預貯金から支払った場合、原則として「相続放棄」ができなくなるリスク(法定単純承認)を回避できるケースが多いですが、領収書や請求書は必ず保管しておきましょう。
- 葬儀費用は相続税の控除対象になる 相続税の申告が必要な場合、通夜・本葬・火葬費用・お布施などは相続財産から控除(控除額として差し引き)できます。※ただし、初七日や法要の費用、香典返しなどは控除対象外となるため、領収書やメモを整理しておくことが大切です。
橿原市での葬祭後の相続手続き・ご相談はお気軽に
葬儀が無事に終わった後も、金融機関の口座凍結解除、不動産の名義変更(相続登記)、遺産分割協議書の作成など、専門的な相続手続きが続いていきます。
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