「親の認知症対策として家族信託が良いと聞いたけれど、遺言書と何が違うの?」
「実家の名義変更や預金の管理のために、どちらを選べばいいかわからない」
親の高齢化に伴い、生前対策や相続対策を検討する際、よく比較されるのが「家族信託」と「遺言書」です。
どちらも大切な資産を守り、次の世代へ引き継ぐための手段ですが、「いつ効力が生じるか」「誰が財産を管理するか」などの役割が大きく異なります。
今回は、行政書士の視点から、家族信託と遺言書の違い、それぞれのメリット・デメリット、そして両方を組み合わせて認知症対策と資産承継を成功させるポイントを分かりやすく解説します。
家族信託と遺言書の違い(比較一覧)
まずは、2つの制度の主な違いを一覧表で整理してみましょう。
| 項目 | 家族信託 | 遺言書 |
| 効力が発生するタイミング | 契約締結時(生前からスタート) | 本人の死亡時 |
| 主な目的 | 生前の認知症対策 + 資産承継 | 死後の遺産分割指定 |
| 生前の財産管理 | 受託者(子ども等)に管理権限を委託 | 本人が引き続き自分で管理 |
| 不動産等の売却・口座管理 | 生前から受託者の判断で対応可能 | 本人が認知症になると凍結・困難 |
| 受託者(管理する人) | 信頼できる家族・親族を指定 | 不可(生前の財産管理機能はない) |
| 数世代先への資産指定 | 可能(二次相続以降の指定ができる) | 不可(自分が亡くなった次の移転のみ) |
1. 家族信託の特徴(最大のメリットは生前の認知症対策)
家族信託とは、本人が元気なうちに「財産の管理や処分をする権利」を信頼できる家族(子どもなど)に託す契約です。
家族信託のメリット
- 生前からの「資産凍結対策」になる 親が認知症になり判断能力が低下した場合でも、託された子ども(受託者)の判断で、実家の売却や預金の解約・施設費用への充当が可能です。
- 数世代先(二次相続以降)の承継先を指定できる 「自分が亡くなったら妻へ、妻も亡くなったら長男へ」というように、自分の死後のさらに次の相続まで財産の行き先を指定できます(※遺言書では不可能です)。
家族信託のデメリット
- 契約書の作成、信託口口座の開設、公証役場での手続きなど設計の手間や初期費用がかかります。
- 親族間で十分な合意形成ができていないとトラブルになるリスクがあります。
2. 遺言書の特徴(死後の財産分けを明確にする)
遺言書とは、自分の亡き後に「誰に・どの財産を・どれだけ譲るか」を残す書面です。
遺言書のメリット
- 死後の遺産分割協議を不要にできる 遺言書があれば、残された相続人同士で遺産分割協議をする必要がなくなり、スムーズに名義変更や預金解約が進みます。
- 家族信託に比べて手続きが比較的シンプルで、費用も抑えやすい特徴があります。
遺言書のデメリット
- 生前の認知症対策(資産凍結リスクの解消)にはならない 遺言書は亡くなった後に初めて効力を発揮します。そのため、生前に親が認知症になって口座が凍結された場合、遺言書があってもお金を動かすことはできません。
3. 両方を組み合わせて対策を成功させるポイント
家族信託と遺言書は「どちらか一方を選ぶ」のではなく、「それぞれの強みを組み合わせて併用する」ことが最も効果的です。
併用が効果的なパターン
- 信託できる財産には限りがあるため、信託外の財産を「遺言書」で補う 家族信託は、契約で指定した財産(不動産や特定の預金など)にのみ効力が及びます。年金受取口座や信託に含めなかった残りの財産については、遺言書で帰属先を指定しておくことで隙のない対策が完成します。
- 生前の管理は「家族信託」、遺産の最終決着は「遺言書」で整える 実家やまとまった預金は家族信託で子どもに管理権限を移して認知症に備えつつ、その他の資産や葬儀の希望などは遺言書に記載しておくことで、生前・死後のトラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ:ご家族の状況に合わせたオーダーメイドの設計を
「我が家の場合は家族信託が必要なのか?それとも遺言書だけで十分なのか?」という判断は、保有資産の種類や家族構成、親の健康状態によって大きく変わります。
どちらも、「本人の判断能力がしっかりしている生前」にしか手続きを進めることができません。
- 「親が元気なうちに実家や預金の凍結対策をしておきたい」
- 「家族信託と遺言書のどちらを優先すべきか知りたい」
- 「家族全員が納得できる遺言書や信託契約の文面を作成してほしい」
とお悩みの方は、ぜひ行政書士きいサポートオフィスにご相談ください。
お客様のご希望や将来の不安を丁寧にお伺いし、最適な生前対策・資産承継プランをご提案いたします。
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