「義父の介護を長年無償で続けてきたけれど、自分は相続人ではないから遺産を全くもらえないの?」
「長男の妻の苦労や貢献が報われる制度はある?」
かつての民法では、相続人(子どもや配偶者など)ではない親族が被相続人(亡くなった方)の介護や看病にどれだけ尽力しても、遺産を受け取る権利はありませんでした。
しかし、2019年(令和元年)7月の民法改正により、「特別の寄与」という制度が新設され、相続人以外の親族であっても金銭(特別寄与料)を請求できるようになりました。
本記事では、奈良県橿原市で相続・遺言業務を行う行政書士が、「特別の寄与」の基本概要や認められる条件、手続きの注意点をわかりやすく解説します。
1. 「特別の寄与」制度とは?
「特別の寄与」とは、被相続人に対して無償で療養看護(介護)などの労務を提供し、被相続人の財産の維持や増加に貢献した親族が、相続人に対して金銭(特別寄与料)の支払いを請求できる制度です(民法第1050条)。
【特別寄与者になれる人(対象者)】
- 被相続人の「親族」(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)
- 代表例:長男の妻、孫、甥・姪など
※相続人自身(配偶者や実子など)の貢献については、従来の「寄与分(きよぶん)」という制度で評価されます。
2. 特別の寄与が認められるための「4つの要件」
単にお見舞いに行ったり手伝いをした程度では認められず、以下の要件を満たす必要があります。
- 1. 被相続人の「親族」であること(友人や愛人、内縁の妻は対象外)
- 2. 「無償」で労務を提供したこと(介護の対価として給与や手当をもらっていた場合は不可)
- 3. 「療養看護その他の労務の提供」であること(付きっきりの介護や被相続人の事業への無償従事など)
- 4. 被相続人の「財産の維持または増加」に特別の寄与(貢献)をしたこと
- 例:「長年の介護によって、本来必要だった介護施設の入所費用やヘルパー費用(本来支払うべき出費)を大幅に浮かせることができた」など
3. 「寄与分」と「特別の寄与」の違い
両者は名前が似ていますが、対象者や請求内容に違いがあります。
| 比較項目 | 相続人の「寄与分」 | 相続人以外の「特別の寄与」 |
| 請求できる人 | 法定相続人(実子、配偶者など) | 相続人以外の親族(長男の妻など) |
| 対象となる行動 | 介護・金銭出資・事業従事など | 療養看護・労務提供(介護等)に限定 |
| もらえ方 | 遺産分割における「持ち分(割合)の加算」 | 各相続人への**「金銭(特別寄与料)の直接請求」** |
4. 請求する際の「2つの厳格な注意点」
- 1. 請求には厳しい期限(時効)がある家庭裁判所に調停を申し立てる場合、以下のいずれか早い方の期限までに請求しなければ権利が消滅します。
- 相続の開始および相続人を知った時から「6ヶ月」
- 相続開始(死亡)の時から「1年」
- 2. 介護や貢献の「客観的な証拠」が必要相続人との話し合いがまとまらない場合、介護の日記・ノート、要介護度の認定書類、医療機関の受診記録、デイサービス等の利用実績などを提示して証明する必要があります。
相続トラブル・介護の貢献に関するご相談はお気軽に
「特別の寄与」は介護に尽力された方の苦労に報いる大切な制度ですが、期限が極めて短い(最長1年)ことや、証拠集め・計算が複雑であることから、当事者同士での話し合いが難航しやすいテーマでもあります。
また、生前に義理の親が「遺言書」を作成し、「義理の娘に〇〇万円を遺贈する」と書き残しておけば、このような死後のトラブルや複雑な請求手続きを未然に防ぐことができます。
当事務所では、特別寄与料の計算サポートや遺産分割協議書の作成、生前の遺言書作成支援までトータルで承っております。ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
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行政書士きいサポートオフィス
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