「銀行のパンフレットで『遺言信託』という言葉を見かけたけれど、どんなサービス?」
「自分で遺言書を作るのと何が違うの?」
遺言書の作成や保管、相続発生後の手続きまでをまとめて代行してくれるサービスとして、主に信託銀行や大手金融機関が提供しているのが「遺言信託」です。一見するとすべて任せられて安心に思えますが、費用面やサポート範囲において事前に知っておくべき注意点も存在します。
本記事では、「遺言信託」の仕組みやメリット・デメリット、専門家(行政書士等)による遺言サポートとの違いを分かりやすく解説します。
1. 遺言信託(金融機関のサービス)とは?
信託銀行などが提供する「遺言信託」とは、主に以下の業務をセットで受託する金融サービスです。
- 遺言書の作成サポート・相談
- 遺言書の保管
- 相続発生後の遺言の執行(遺言執行者としての手続き代行)
※法律上の用語(信託法上の信託)と混同されやすいですが、銀行等の提供する遺言信託は、実質的には「遺言書の保管および遺言執行引き受けサービス」を指します。
2. 遺言信託のメリットと注意すべきデメリット
【メリット】
- 大手金融機関の安心感: 倒産リスクが低く、将来確実に遺言書を保管・執行してもらえる信頼感があります。
- ワンストップ対応: 作成から保管、亡くなった後の預金解約・名義変更まで一括して任せることができます。
【デメリット・注意点】
- 費用(手数料)が高額になるケースが多い:
- 作成時のコンサルティング料(数拾万円)
- 毎年の保管料(数千円〜数万円/年)
- 相続発生時の遺言執行手数料(遺産総額の数%・最低受領額100万円以上など)
- 受付されない場合がある: 遺産分割の紛争(争族)が生じている場合や、特定の財産(未登記物件や権利関係が複雑な不動産など)が含まれる場合、辞退されることがあります。
3. 「家族信託」や「専門家(行政書士)の遺言サポート」との違い
言葉が似ているため混同されがちですが、それぞれ全く異なるものです。
| 比較項目 | 銀行の「遺言信託」 | 「家族信託」(民事信託) | 行政書士等の「遺言作成・執行サポート」 |
| 目的 | 遺言書の保管と死後の遺言執行 | 生前の認知症対策と財産管理 | 遺言書の文案作成・保管・遺言執行 |
| 主な対象者 | 遺産が多く、大手に任せたい方 | 認知症による資産凍結を防ぎたい方 | 費用を抑え親身に柔軟に対応してほしい方 |
| 費用感 | 相対的に高額(最低手数料の設定あり) | 契約設計に応じた初期費用 | 金融機関に比べリーズナブル |
4. どのような人に向いている?
- 遺言信託が向いている方: 相続財産が非常に高額で、大手信託銀行に資産管理を一元化したい方。
- 行政書士などの専門家が向いている方: 費用をなるべく抑えたい方、地域密着で親身に相談に乗ってほしい方、不動産の分け方や親族関係に細やかな配慮が必要な方。
遺言書作成・遺言執行のご相談はお気軽に
「遺言信託を検討しているけれど費用面が気になる」「自分の家庭状況に合った最適な方法を知りたい」という場合、まずは一度ご相談ください。
当事務所では、ご希望に応じた遺言書の文案作成(公正証書遺言など)から、遺言執行者の引き受けまで、ご相談者様の立場に立った柔軟なサポートをご提供しております。
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