「将来、認知症などで判断能力が低下したらどうしよう…」
「もしもの時に備えて、信頼できる人に財産管理や手続を頼んでおきたい」
このような不安に応える仕組みが「任意後見制度」です。
認知症や病気になってから家庭裁判所に後見人を選んでもらう「法定後見」とは異なり、元気なうちに自分の意思で「誰に」「どんなサポートを頼むか」をあらかじめ契約で決めておくことができます。
本記事では、奈良県橿原市で成年後見・相続サポートを行う行政書士が、任意後見制度のメリットや利用の流れ、注意点を分かりやすく解説します。
1. 任意後見制度とは?「法定後見」との最大の違い
任意後見制度は、本人が十分な判断能力を持っているうちに、将来に備えて結んでおく「契約(任意後見契約)」に基づく制度です。
「法定後見」と「任意後見」には以下のような違いがあります。
| 比較項目 | 任意後見制度 | 法定後見制度 |
| 契約するタイミング | 本人の判断能力が正常なうち | 判断能力が低下した後 |
| 選ぶ人(後見人) | 本人が自分で自由に選べる(家族・専門家等) | 家庭裁判所が選任する(希望が通らない場合あり) |
| 頼む内容 | 自分で希望する内容を契約で決める | 法律で定められた範囲で後見人が権限を行使 |
| 取消権(悪質商法への対応) | なし(※任意後見人には取消権がない) | あり(後見人が契約を取り消せる) |
2. 任意後見制度を利用する3つのメリット
- 1. 信頼できる人に将来を託せるご家族や親族はもちろん、行政書士などの専門家を「任意後見人」としてご指名いただけます。
- 2. 自分の希望に沿った生活サポートが受けられる「自宅で介護を受けたい」「入所する施設はこういった場所が良い」「預貯金の管理方法」など、ご自身の生活設計やライフスタイルに沿った支援を契約内容に盛り込めます。
- 3. 家庭裁判所(任意後見監督人)のチェックが入るため安心実際に任意後見がスタートすると、家庭裁判所から選任された「任意後見監督人」が任意後見人の仕事を定期的にチェックします。そのため、財産の不正利用や横領を防ぐ仕組みが整っています。
3. 任意後見制度の利用・スタートまでの手順
- ステップ1:契約内容の取り決めと相手の選定「誰に」「どんな手続きや財産管理を任せるか」を話し合い、契約の原案を作成します。
- ステップ2:公証役場での「公正証書契約」任意後見契約は法律上、必ず公証役場で公正証書によって作成しなければなりません。
- ステップ3:認知症等の発症・任意後見監督人の選任申し立て本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所へ「任意後見監督人」の選任を申し立てます。監督人が選任された時点で、任意後見人の仕事が正式にスタートします。
任意後見・将来の備えのご相談はお気軽に
任意後見制度は、いわば「自分の人生の後半戦を自分らしく生きるための保険」です。
また、元気なうちから任意後見が始まるまでの期間をサポートする「見守り契約」や「財産管理委任契約」、万が一の死亡時に備える「死後事務委任契約」などを組み合わせることで、より万全な将来の備えが可能となります。
「将来の生活や財産管理に不安がある」「任意後見契約の文案作成をサポートしてほしい」という方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
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行政書士きいサポートオフィス
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