「長年連れ添った事実婚(内縁)のパートナーがいるけれど、万が一のときは自宅や預貯金を引き継げる?」
「お互いを尊重して法律婚を選ばなかったけれど、相続のとき困らないか不安…」
多様な生き方が尊重される現代において、あえて婚姻届を出さずに事実婚・内縁関係を選ぶカップルが増えています。
しかし日本の民法上、どんなに長年ともに暮らし、献身的に介護や支え合いを行ってきたとしても、内縁の配偶者には「相続権」が一切ありません。
今回は、行政書士の視点から、事実婚カップルが直面するリスクと、お互いの未来と生活を守るために「今すぐやるべき生前対策」について分かりやすく解説します。
対策を怠るとどうなる?事実婚カップルが直面する3つの厳しいリスク
法律上の婚姻関係がない場合、パートナーが亡くなった際に次のような深刻なトラブルに直面します。
1. 遺産が1円も引き継げず、親族に渡ってしまう
内縁の妻・夫は「法定相続人」になれません。遺言書がない場合、遺産は亡くなった方の兄弟姉妹や親、先妻との子などの親族へ渡り、内縁のパートナーは一切受け取ることができません。
2. 「特別寄与料」の請求もできない
長年献身的に介護をした親族に認められる「特別寄与料」という制度がありますが、これは親族限定の手続きです。内縁の配偶者は法律上の親族ではないため、どれほど介護や生活の貢献をしていても請求権はありません。
3. 住み慣れた自宅から立ち退きを迫られるリスク
自宅の不動産が亡くなったパートナー名義の場合、相続権を持つ親族が取得し、「実家(自宅)を売却したいから出て行ってほしい」と退去を求められるケースがあります(一定の賃借権の主張等が認められる場合もありますが、不安定な立場に置かれます)。
事実婚カップルが今すぐやるべき生前対策3選
法律上の権利がないからこそ、生前に契約や遺言によって自ら権利を作っておくこと(生前対策)が何よりも重要です。
1. 「遺言書(公正証書遺言)」の作成【重要度:高】
事実婚カップルにとって、最も確実で効果的な対策が「遺言書」です。 「〇〇(内縁の配偶者)に全財産(または自宅不動産や預貯金)を遺贈する」といった内容の遺言書を作成しておけば、法的効力をもって財産を引き継ぐことができます。不備なく確実に効力を発揮させるためにも、公証役場で作成する「公正証書遺言」をおすすめします。
2. 「生命保険」の受取人指定
死亡保険金の受取人にパートナーを指定しておく方法です。
従来、生命保険の受取人は「戸籍上の配偶者または二親等内の親族」に限られることが多かったのですが、現在は「事実婚関係の確認書類(住民票に妻(未届)の表記や事実婚公正証書など)」を提出することで、内縁の配偶者を受取人に指定できる保険会社が増えています。
3. 「生前贈与」や不動産の共有名義化
生前のうちに自宅の持ち分を一部譲渡(贈与)しておいたり、新しく家を購入する際に共有名義にしておいたりすることで、万が一の際も相手の住まいを一定程度確保することができます。
注意点:税金(相続税)の面では優遇が受けられない
遺言書によって財産を引き継ぐ(遺贈)ことができるようになっても、税制面では注意が必要です。
- 相続税の2割加算: 一親等の血族・配偶者以外が財産を取得するため、相続税額が2割増しになります。
- 配偶者控除が使えない: 法律上の配偶者に認められている「1億6,000万円までの非課税枠(配偶者の税額軽減)」は適用されません。
税金面での負担も含めて、あらかじめ資金準備(生命保険の活用など)を含めた計画を立てることがポイントになります。
まとめ:お互いの生活と未来を守るために、事前の備えを
お互いを尊重し合う事実婚という選択をしたからこそ、「自分が亡くなった後、パートナーが困らないようにする備え」は不可欠です。
遺言書が一通あるだけで、残されたパートナーが住む家を失ったり、預貯金が使えなくなったりする悲劇を防ぐことができます。
- 「自分の状況でどんな遺言書を書けばいいかわからない」
- 「事実婚の証明方法や公正証書遺言の作成手順を知りたい」
- 「パートナーに確実に自宅を遺す文面を相談したい」
とお悩みの方は、ぜひ行政書士きいサポートオフィスにご相談ください。お二人の思いやお悩みを丁寧にお伺いし、将来にわたって安心できる最適な生前対策プランをご提案いたします。
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