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戸籍集めは難しい?被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍の集め方と簡単に集める方法

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相続・遺言書作成

「亡くなった親の預金を解約しようとしたら、窓口で『出生から死亡までの戸籍を揃えてください』と言われた」

「昔の戸籍を取り寄せてみたら、手書きの達筆すぎて何が書いてあるか読めない…」

相続が発生した際、ほとんどの方が最初に直面し、そして最初につまずくのが「戸籍謄本(こせきとうほん)の収集」です。

銀行口座の解約、生命保険金の請求、不動産の名義変更(相続登記)など、あらゆる相続手続きにおいて「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍」が必要となります。

しかし、自力で戸籍を集めるのに苦労し挫折してしまうケースがあります。

今回は、行政書士の視点から、なぜ「出生から死亡まで」の戸籍が必要なのか、自力で集める際の手順、そして面倒な作業を劇的に簡単にする方法を分かりやすく解説します。


1. なぜ「出生から死亡まで」の戸籍が必要なのか?

結論から言うと、「亡くなった人の法定相続人が『本当にこれだけしか存在しない』ということを客観的に証明するため」です。

自分たちでは「子どもは自分たちきょうだい2人だけだ」と思っていても、法律上の手続きでは第三者(銀行や法務局)へ客観的な証拠を示さなければなりません。

被相続人の一生の間には、さまざまな身分変化が起こり得ます

  • 離婚や再婚があり、前の配偶者との間に子ども(異母・異父兄弟)がいる
  • 生前に子どもを認知していた、あるいは養子縁組をしていた
  • 若い頃に養子に出た経験がある

これらの事実は、最新の戸籍(死亡が記載された戸籍)を見ただけでは分かりません。戸籍は法改正や転籍(本籍地の移動)のたびに新しく作り直されるため、過去の情報は古い戸籍だけに残されたままになってしまうからです。

出生までさかのぼってすべての戸籍を一本の鎖のようにつなげることで、初めて「隠れた相続人がいない」ことが証明できます。


2. 戸籍の種類と「読めない」理由

戸籍集めを難しくしている原因のひとつが、時代ごとに存在する「戸籍の種類」の多さと文字の難解さです。

戸籍の種類概要と特徴
現在戸籍現在使われているデジタル化された戸籍(全部事項証明書)。読みやすく取得も容易。
除籍(じょせき)結婚・死亡・転籍などにより、その戸籍にいた人が全員抜けて誰もいなくなった状態の戸籍。
改製原戸籍(かいせいげんこせき・かいせいはらこせき)法律の改正(昭和・平成など)によって新戸籍に組み替えられる前の「元となった旧戸籍」。

挫折ポイント:「達筆な手書き文字」と「縦書き」

昭和初期以前や明治・大正時代の「改製原戸籍」を取り寄せると、旧漢字・毛筆の手書き文字・縦書きで記載されています。専門知識がないと、どこに何が書かれているのか、どこから転籍してきたのかを読み解くこと自体が困難です。


3. 自力で集める場合の基本ステップ

自力で戸籍を揃える場合は、「死亡した時点の新しい戸籍から、過去へさかのぼっていく」のが原則です。

手順①:死亡が記載された「最新の戸籍(除籍)謄本」を取得する

まずは亡くなった方の最後の本籍地(市区町村役場)で、死亡の記載がある戸籍を取得します。

手順②:1つ前の本籍地・従前戸籍を読み解く

取得した戸籍の「身分事項欄」や冒頭を確認し、「〇〇県〇〇市から転籍」「〇〇と婚姻により入籍」など、どこからこの戸籍に来たのか(従前本籍)を読み取ります。

手順③:過去の役所へ郵送請求を繰り返す

前の本籍地が遠方にある場合は、その市区町村役場へ小為替や返信用封筒を同封して郵送で請求します。出生の記載(生まれた旨の記述)が出てくるまで、これを何度も繰り返します。


4. 戸籍集めを劇的に簡単にする2つの方法

「何回も役所とやり取りする時間がない」「古い戸籍が読めなくて挫折した」という方は、以下の方法を活用することで負担を大幅に軽減できます。

方法①:広域交付制度(広域交付)を利用する

2024年3月から始まった制度で、自分や親などの戸籍であれば、最寄りの市区町村役場の窓口1か所で全国の戸籍を一括請求できるようになりました。

  • メリット: 全国あちこちの役所に郵送請求する手間が省けます。
  • 注意点: 窓口に本人が直接出向く必要があり、代理請求(郵送請求や委任状での代理)には対応していません。また、数時間〜後日交付となるケースもあります。

方法②:法務局の「法定相続情報一覧図」を作成する

集めた戸籍一式と相続関係を表した家系図(一覧図)を法務局へ提出すると、法務局が内容を確認した上で「法定相続情報一覧図の写し」という公的な証明書を無料で発行してくれます。

これがあれば、銀行や法務局で何冊ものぶ厚い戸籍束をいちいち提出する必要がなくなり、紙1枚でスムーズに手続きが完了します。


5. 挫折する前に行政書士へ任せるメリット

広域交付制度ができたとはいえ、「兄弟姉妹の相続」「伯父・叔母の相続」「前妻との子がいるケース」などでは複雑な戸籍の追跡が必要となり、結局自力では集めきれないケースあります。

業務として戸籍収集を行う行政書士に依頼することで、以下のメリットが得られます。

  • 職権請求による完全代行お客様が役所に出向くことなく、行政書士の職権で日本全国の戸籍・除籍・原戸籍をスピーディーに一括取得します。
  • 読解ミス・もれのない正確な相続人確定解読が難しい手書きの改製原戸籍も正確に読み解き、相続人を完璧に特定します。
  • 「法定相続情報一覧図」の作成まで一括対応戸籍の収集から、法務局への「法定相続情報一覧図」の手続きまで丸ごと任せられるため、その後の金融機関や不動産の手続きが劇的にラクになります。

まとめ:相続の第一歩「戸籍集め」で悩んだらご相談ください

「相続手続きを進めたいけれど、どこから手を付けていいか分からない」

「平日に役所へ行く時間がなく、昔の戸籍の読み解きに自信がない」

相続手続きは、戸籍集めという最初のハードルで止まってしまうと、その後の遺産分割や不動産の名義変更、預金の解約がすべてストップしてしまいます。

  • 「相続人確定のための戸籍収集を丸投げしたい」
  • 「法務局の法定相続情報一覧図の作成までやってほしい」
  • 「集まった戸籍をもとに、遺産分割協議書の作成まで頼みたい」

とお悩みの方は、ぜひ行政書士きいサポートオフィスにご相談ください。

面倒で複雑な戸籍収集から手続きの書類作成まで、丁寧・スピーディーにサポートいたします。

当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。

 「うちの家族の場合はどうすればいい?」「何から手を付ければいいか分からない」という方も、 一人ひとりの状況に応じて最適なご提案をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。丁寧・迅速にサポートいたします。
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