「身内が亡くなったけれど、相続手続きは自分でできる?」
「専門家に頼むと高そうだから、できれば費用を抑えたい…」
相続が発生した際、多くの方が「自分でやるか」「専門家に頼むか」で悩まれます。
結論から言うと、相続手続きを自分で行うことは可能です。しかし、財産や相続人の状況によっては手続きが非常に複雑化し、途中で断念して専門家に駆け込むケースも少なくありません。
今回は、行政書士の視点から「自分でできるケース」と「行政書士に依頼すべきケース」について分かりやすく解説します。
相続手続きを「自分でできるケース」の条件
以下の条件にすべて当てはまる場合は、ご自身で手続きを進められる可能性が高いです。
- 相続人が1〜2名で、家族関係がシンプル
- 遺産が「1〜2つの銀行口座の預金のみ」など明確
- 相続人同士の仲が良く、分け方に一切の揉め事がない
- 平日に役所や銀行窓口へ何度も通う時間が取れる
- 遺言書がすでに存在している
上記のように、手続きの数が少なく平日に動く余裕がある場合は、ご自身で戸籍を集めて手続きを進めることで費用を節約できます。
行政書士に依頼すべき5つのケース
一方、以下のような状況に1つでも当てはまる場合は、専門家に依頼することをおすすめします。
1. 相続財産に「不動産(実家や土地)」が含まれる場合
不動産の名義変更(相続登記)には、正確な遺産分割協議書の作成や固定資産評価証明書の取得など、専門的な書類準備が必要です。
2. 被相続人の改婚・転籍が多く、戸籍収集が困難な場合
相続人を確定させるには「出生から死亡まで」のすべての戸籍(除籍・原戸籍)が必要です。昔の戸籍は手書きで解読が難しく、遠方の役所へ請求を繰り返す必要があるため、挫折してしまうケースもあります。
3. 解約すべき銀行口座や証券口座が多数ある場合
金融機関ごとに提出書類の様式や必要書類が異なり、平日昼間に何度も窓口へ足を運ぶ負担が非常に大きくなります。ただし、郵送でやり取りできるケースもあります。
4. 疎遠な相続人や前妻・前夫との間の子がいる場合
連絡先を知らない相続人がいる場合、戸籍を追って現住所を調べ、遺産分割の連絡を取る必要があります。第三者である行政書士を挟むことで、感情的な対立を防ぎスムーズに協議を進められます。
5. 仕事や家事で平日に役所・銀行へ行く時間が取れない場合
相続手続きの多くは平日の日中しか対応していません。書類の不備で何度も提出し直す手間を考えると、専門家に丸投げする方が結果的に時間とストレスを大幅に削減できます。
まとめ:まずは「自分でできるか」の確認から始めましょう
相続手続きは、期限のある手続き(相続放棄は3か月以内、相続税申告は10か月以内など)も多いため、判断を先延ばしにしないことが大切です。
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