「暴力を振るう子どもには、自分の遺産を一切渡したくない」 「親の財産を勝手に使い込み、ひどい侮辱を繰り返す相続人の権利を奪う方法はないか?」
通常、亡くなった方(被相続人)の財産は、配偶者や子どもなどの「法定相続人」へ引き継がれます。
しかし、被相続人に対して虐待や重大な侮辱、著しい非行を行った相続人に対してまで、財産を引き継がせるのは不合理です。
このような場合に、被相続人自身の意思によって特定の相続人から相続権を剥奪(はくだつ)する制度が「相続人の廃除(はいじょ)」です。
今回は、行政書士の視点から、相続人の廃除の基本概要、遺言による廃除の手続き、適用される要件、そして注意点について分かりやすく解説します。
1. 相続人の廃除とは?(遺留分を持つ相続人が対象)
相続人の廃除とは、遺留分(いりゅうぶん:法律上保障された最低限の取り分)を有する推定相続人に非行等がある場合、被相続人の申立て(または遺言)により、家庭裁判所の審判を経てその者の相続権を失わせる制度です(民法第892条)。
遺言で「財産を渡さない」とするだけでは不十分な理由
例えば、遺言書で「素行の悪い長男には財産を一切譲らない」と書いても、長男には法律上の「遺留分」があるため、死後に「遺留分侵害額請求」を行って財産の一部を要求することができます。
しかし、家庭裁判所で「廃除」が認められれば、その相続人は遺留分の権利も含めて完全に相続権を失います。
廃除の対象となる人
- 配偶者
- 子ども(直系卑属)
- 父母・祖父母(直系尊属)
※兄弟姉妹・甥姪には「遺留分」がありません。 そのため、兄弟姉妹に財産を渡したくない場合は、家庭裁判所の廃除手続きを使わなくても、遺言書で「他の人に全財産を相続させる」と指定するだけで十分です。
2. 廃除が認められる「3つの法的要件」
家族間の感情的な対立や、単に「仲が悪い」「性格が合わない」といった理由だけでは、家庭裁判所は廃除を認めません。
裁判所に認められるには、客観的かつ重大な以下の要件が必要です。
- 被相続人に対する「虐待」があったこと 身体的暴力だけでなく、精神的な虐待(DV、暴言、無視の継続など)や重度のネグレクトも含みます。
- 被相続人に対する「重大な侮辱」があったこと 被相続人の名誉や尊厳を著しく傷つける行為(社会的信用を落とす嘘の言いふらし、侮蔑的な言動など)。
- その他の「著しい非行」があったこと 被相続人の財産を勝手に使い込んだ・売却した、犯罪行為を繰り返して被相続人に多大な精神的・金銭的苦痛を与えた、度重なる借金の肩代わりをさせたなど。
※裁判所では、行為の回数・期間・背景・反省の有無などが総合的に厳しく審査されます。証拠(診断書、警察への相談実績、メール・録音データ、借金の借用書など)を残しておくことが極めて重要です。
3. 相続人の廃除を行う2つの方法
廃除の手続きには、「生前に行う方法」と「遺言書で行う方法」の2種類があります。
方法①:生前廃除(本人が自ら家庭裁判所へ申し立てる)
被相続人自身が生きている間に、住所地を管轄する家庭裁判所へ「推定相続人廃除の審判」を申し立てます。
方法②:遺言廃除(遺言書に記載しておく)
遺言書の中に「〇〇を相続人から廃除する」旨とその理由を明記しておきます。 被相続人が亡くなった後、遺言書で指定された「遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)」が、被相続人に代わって家庭裁判所へ廃除の申立てを行います。
【ポイント】 遺言廃除を行う場合、遺言書の中で必ず「遺言執行者」を指定しておく必要があります。遺言執行者がいないと、死後に裁判所へ手続きを進める人がいなくなってしまうためです。
4. 廃除を行う際の注意点(代襲相続と取消し)
相続人の廃除を検討・選択する際は、以下の重要ポイントを理解しておく必要があります。
- 「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」が発生する 例えば、素行の悪い長男を廃除した場合、長男の相続権は失われますが、長男の子(被相続人から見た孫)には代襲相続権が引き継がれます。 孫に非がない場合、孫が長男の代わりに相続人となります。
- 廃除はいつでも「取消し」ができる 廃除された相続人が改心した場合、被相続人は生きている間であれば家庭裁判所に申し立てて廃除を取り消すことができます(遺言で取消しを明記することも可能です)。
まとめ:失敗のない生前対策・遺言書作成は専門家へ
相続人の廃除は、家庭裁判所を挟む非常に厳格な手続きです。
単に「嫌いだから」という理由や証拠不足のまま遺言書に記載しても、死後に裁判所で却下されてしまい、結局意図しない相手に遺留分を持っていかれてしまうリスクがあります。
- 「廃除の要件を満たしているか客観的なアドバイスがほしい」
- 「確実に遺言廃除を進めるため、不備のない公正証書遺言と遺言執行者の指定を行いたい」
- 「廃除以外の方法(生前贈与や生命保険の活用など)で財産を守る対策を相談したい」
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