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行政書士きいサポートオフィス
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【奈良・橿原】ご自身で作成できる「自筆証書遺言」の正しい書き方と5つの注意点

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相続・遺言書作成

「万が一に備えて、自分で遺言書を書いておきたい」 「費用をかけずに、手軽に作成できる自筆証書遺言のルールを知りたい」

自筆証書遺言は、紙とペンさえあれば費用をかけずにいつでも作成できる最も身近な遺言書です。しかし、民法で厳格な作成ルールが定められており、形式にひとつでも不備があると法律上無効になってしまうリスクがあります。

本記事では、奈良県橿原市で相続・遺言業務を行う行政書士が、自筆証書遺言の正しい書き方と、失敗しないための注意点をわかりやすく解説します。


1. 自筆証書遺言を作成する際の「5つの基本ルール」

自筆証書遺言を有効なものにするためには、必ず以下の要件を満たす必要があります。

  • 全文を「自筆(手書き)」で書く 本文や日付、氏名はすべてご自身の筆跡で手書きする必要があります。パソコンでの作成や、代理人による代筆、音声・動画での録音・録画は無効です。
  • 正確な「作成年月日」を手書きする 「令和〇年〇月〇日」のように、年月日を特定して記載します。「〇年〇月吉日」など、日付が特定できない書き方は無効となります。
  • 署名と押印をする 氏名を自筆で署名し、押印します。印鑑は認印や拇印でも法律上は有効とされますが、後々の改ざん防止・本人確認のために「実印(市区町村に登録した印鑑)」を使用するのが強く推奨されます。
  • 財産目録は「パソコン作成・添付」も可能 2019年の民法改正により、遺言書本文は手書きが必要ですが、不動産や預貯金の一覧(財産目録)についてはパソコン作成や通帳のコピーの添付が認められるようになりました。ただし、添付した目録の全ページに署名・押印が必要です。
  • 訂正する場合は指定の方式に従う 書き損じた場合の訂正方法も法律で厳格に定められています。間違いを防ぐためにも、書き直した方が安全です。

2. 【文例】自筆証書遺言のサンプル

遺言書

遺言者 橿原 太郎は、以下のとおり遺言する。

  1. 遺言者は、その所有する下記の不動産を、妻 橿原 花子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。 【土地】所在地:奈良県橿原市白橿町〇丁目 / 地番:〇番〇 / 地目:宅地 / 地積:〇〇.〇〇㎡ 【建物】所在地:奈良県橿原市白橿町〇丁目 〇番地/ 家屋番号:〇番〇号 / 構造:木造瓦葺2階建 / 床面積:1階〇〇.〇〇㎡ 2階〇〇.〇〇㎡
  2. 遺言者は、〇〇銀行 橿原支店の預金(普通預金 口座番号:1234567)のすべてを、長男 橿原 一郎(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。
  3. 本遺言の遺言執行者として、妻 橿原 花子を指定する。

令和8年9月25日 奈良県橿原市白橿町8-18-16 遺言者 橿原 太郎 ㊞(実印)

3. 自筆証書遺言の保管方法(法務局の保管制度がおすすめ)

作成した自筆証書遺言の保管方法には、主に以下の2つがあります。

  • 自宅や貸金庫で保管する 紛失や破棄、改ざんのリスクがあるほか、相続発生後に家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必要になります。
  • 「自筆証書遺言書保管制度(法務局)」を利用する 全国の法務局(奈良県では奈良地方法務局本局や葛城支局など)で遺言書を預かってくれる制度です。原本が厳重に保管されるため紛失や改ざんの心配がなく、裁判所の検認手続きも不要になります。

遺言書作成・確認のご相談はお気軽に

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、紛失リスクや記載内容の不備や法律上の要件を満たしていないことによる無効リスクがつきまといます。また、将来の家族間の争いを防ぐためには「公証役場で作成する公正証書遺言」の検討も効果的です。

「自分の書いた遺言書に不備がないか確認してほしい」「法務局への保管手続きについて相談したい」という方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。


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