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行政書士きいサポートオフィス
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相続財産に借金があった場合どう対処するか

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相続・遺言書作成

相続財産に借金(負債)があることが分かった場合、相続人には主に3つの選択肢があります。

相続が開始したこと(被相続人が亡くなったこと)を知った時から3か月以内に、家庭裁判所で手続きを行う必要があるものもあるため、早めの判断が重要です。


1. 単純承認(すべての財産を相続する)

プラスの財産(預貯金や不動産など)も、マイナスの財産(借金や住宅ローンなど)も、すべて相続する方法です。

  • メリット: 面倒な裁判所への手続きが不要です。
  • デメリット: 借金がプラスの財産より多い場合、相続人自身の財産から借金を返済しなければならなくなります。
  • 注意点: 財産を処分したり、3か月の期限が過ぎたりすると、自動的に「単純承認」したとみなされます(法定単純承認)。

2. 相続放棄(すべての財産を放棄する)

プラスの財産もマイナスの財産も、一切相続しない方法です。最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

  • メリット: 借金を引き継ぐリスクが完全にゼロになります。
  • デメリット: 実家などの不動産や形見の品も含め、プラスの財産も一切受け取れなくなります。
  • 手続き: 3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
  • 注意点: あなたが相続放棄をすると、相続権が次の順位の親族(例:子ども→親→兄弟姉妹)へ移るため、事前に他の親族へ伝えておかないとトラブルの原因になります。

3. 限定承認(プラスの財産の範囲内で借金を返す)

相続したプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金)を弁済するという条件付きの相続方法です。

  • メリット: 万が一、後から思わぬ借金が見つかっても、プラスの財産以上の返済を背負うリスクがありません。また、手元に残したい財産(実家など)がある場合、その価値に相当する現金を支払うことで残せる可能性があります。
  • デメリット: 手続きが非常に複雑で、相続人全員が共同で家庭裁判所に申し立てる必要があります(1人でも反対すると選べません)。

💡 まず何から始めるべきか?

  1. 財産の徹底的な調査                                                          まずはプラスの財産とマイナスの財産がそれぞれいくらあるのかを正確に把握します。借金については、信用情報機関(JICC、CIC、全銀協など)に開示請求を行うことで、どこの金融機関からいくら借りているかを調べることができます。
  2. 3か月という期限の意識                                                                    もし調査に時間がかかり、3か月以内に「相続放棄」か「限定承認」かを選べない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長(延長)」を申し立てることも可能です。

 状況が複雑な場合や、借金の全貌が分からない場合は、早めに行政書士や司法書士、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

 当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております(初回相談無料)。

 「うちの家族の場合はどう対策すればいい?」「何から手を付ければいいか分からない」という方も、一人ひとりの状況に応じて最適なご提案をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。丁寧・迅速にサポートいたします。
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