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要介護だった親を看病してきたが…「寄与分」は認められるのか?

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相続・遺言書作成

要介護だった親を長年介護・看護してきた場合、自分の貢献を相続財産に反映させたいと考えるのは自然なことです。しかし、「寄与分(きよぶん)」として認められるためのハードルは非常に高く設定されています。

要件や具体例についてわかりやすく解説します。


1. 法律上の「寄与分」が認められるためのハードル

単に「親の面倒をみた」「一緒に住んで身の回りの世話をした」という程度では、法律上の寄与分としては認められません。親族間には法律上、互いに助け合う義務(扶養義務)があるためです。

寄与分が認められるためには、以下の厳格な要件を満たす必要があります。

  • 特別の寄与であること: 親族間の扶養義務の範囲を明らかに超えるレベルの介護(例:食事介助、排泄介助、入浴介助など、介護ヘルパー並みの負担を長期間一人で担った場合など)。
  • 無給: 介護の対価として報酬や相当額のお金を受け取っていないこと。
  • 継続性・専従性: 数か月〜数年単位で継続し、生活の大きな割合を割いて介護に専念していたこと。
  • 被相続人の財産の維持・増加と因果関係があること: 自分の介護によって「介護施設の費用がかからずに済み、預貯金が減らずに済んだ(財産が維持された)」という直接的な関係があること。

2. 認められるケース・認められないケースの具体例

【認められる可能性が高いケース】

  • 要介護4や5で認知症や寝たきりの親を、仕事を辞めて(または仕事以外の時間をすべて費やして)自宅で数年間にわたり介護し、本来発生する高額な介護費用を大幅に抑えたケース。

【認められにくいケース】

  • 週に1〜2回実家に通って掃除や買い物を手伝っていた。
  • 同居していたが、介護ヘルパーや施設サービスを全面的に利用していた。
  • 親の年金から介護手当や生活費を受け取っていた。

3. 「長男の妻」など相続人以外の介護はどうなる?(特別寄与料)

2019年の法改正により「特別寄与料(とくべつきよりょう)」の制度が新設され、相続人以外の親族(長男の妻など)が無償で介護を行った場合、相続人に対して金銭の支払いを請求(協議)できるようになりました。


4. トラブルを防ぐためのポイント・生前対策

寄与分の主張は、他の相続人との話し合い(遺産分割協議)で感情的な対立を生みやすい分野です。

  • 介護日記や費用の領収書を残す: 主張する場合、要介護認定資料・介護日誌・介護記録・通院の領収書や付き添いの記録・かかった費用などの客観的な証拠が必要です。
  • 生前に「遺言書」を書いてもらう(最も効果的): 介護をしてくれた子供やその配偶者に多く財産を遺したい場合、親が生前に遺言書(「〇〇に介護の報いとして不動産を遺す」など)を作成しておくことが確実な解決策となります。

当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。

 「うちの家族の場合はどうすればいい?」「何から手を付ければいいか分からない」という方も、 一人ひとりの状況に応じて最適なご提案をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。丁寧・迅速にサポートいたします。
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