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銀行の「遺言信託」とは?行政書士への依頼との違いと損をしないための注意点

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相続・遺言書作成

「銀行の窓口で『遺言信託』のパンフレットを勧められたけれど、利用すべきだろうか?」
「行政書士などの専門家に直接頼むのと、何が違うの?」

終活や遺言書の作成を考え始めた際、信託銀行などの「遺言信託」という言葉を目にする機会は多いと思います。

結論からお伝えすると、遺言信託は金融機関の安心感がある一方で、「高額な最低手数料」や「引き受けられない財産(不動産や祭祀財産など)の制限」といった大きな落とし穴が存在します。

本記事では、遺言信託の仕組み、行政書士への依頼との決定的な違い、そして後悔しないための選び方をプロの目線で解説します。


1. 「遺言信託」と「行政書士への依頼」の決定的な違い

同じ「もめない遺言書(公正証書遺言など)を作り、死後の手続きを任せる」というゴールですが、以下の表のように構造が全く異なります。

比較項目銀行の「遺言信託」行政書士への依頼
主な相談窓口信託銀行や大手の金融機関行政書士(街の法律家)
作成初期費用約10万〜30万円(着手金・保管料)約5万〜15万円(文面作成・公証役場調整)
死後の執行報酬最低100万〜150万円(または遺産の1〜2%)約30万〜50万円(遺産額や件数に応じた定額制)
柔軟な対応争いがある、不動産の難件、祭祀財産は受付不可家族関係や、お墓(樹木葬・墓じまい)の相談まで一括対応

2. 知っておくべき「遺言信託」の3つの落とし穴・注意点

① 紛争(もめ事)が起きると銀行は「辞退」する

これが実務上最大の落とし穴です。遺言信託を契約していても、亡くなった後に相続人の一人から「認知症だったから遺言は無効だ」「遺留分を侵害されているから納得いかない」といった主張(争い)が出た瞬間、銀行はトラブルに巻き込まれるのを防ぐため、遺言執行者の職務を自ら辞退(放棄)することがあります。
お金を払っていたのに、肝心なもめた時に放置され、結局家族が自分で弁護士を雇い直さなければならなくなります。

② 不動産の登記費用などは「別料金」

「遺言信託の手数料にすべて含まれている」と思われがちですが、実家の土地建物の名義変更(相続登記)にかかる登録免許税や、提携司法書士への報酬は、銀行への手数料とは完全に「別枠(追加料金)」で遺族に請求されます。

③ お墓(祭祀財産)やデジタル遺産の処分は頼めない

銀行が引き受けるのは、基本的に「預貯金の解約」や「不動産の分配」といった数字で表せる財産のみです。これまで解説してきた「先祖代々のお墓の管理(祭祀財産)」「樹木葬や海洋散骨の手配」「スマホやネット口座のデジタル終活」といった実務的なサポートは、銀行の業務範囲外のため、すべて断られてしまいます。


まとめ:あなたの財産と家族に合った「正しい依頼先」を選びましょう

銀行の遺言信託は、「大手ブランドの安心感が何よりも最優先」という富裕層の方には向いています。しかし、限られた予算の中で、お墓の悩み(樹木葬・墓じまい)や、認知症対策(任意後見)、デジタル終活まで「家族に寄り添った柔軟できめ細やかなサポート」を求めるのであれば、行政書士などの専門家へ直接依頼する方が圧倒的にローコストで確実です。

「銀行で遺言信託の提案をされたけれど、この内容で進めて大丈夫?」
「無駄な手数料を抑えて、家族にしっかりお金を遺す遺言の作り方を知りたい」

当事務所では、行政書士として単に書類を作成するだけでなく、お客様の目線に立ち、銀行の約3分の1程度の明瞭な費用で、生前の認知症対策から死後のお墓の手続きまで切れ目のないサポートをご提案しております。

まずは、あなたにとって本当に損のない終活の形を判断するため、どうぞお気軽にお問い合わせください【初回無料相談】。


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