「子供がいないから、夫(妻)がすべて相続するものだと思っていました。」
このような誤解は少なくありません。
子どもがいない(子や孫などの直系卑属がいない)夫婦の場合、「配偶者がすべての遺産を一人で相続できる」とは限らない点に注意が必要です。
配偶者以外に、亡くなった方の親や兄弟姉妹も法的相続人になるため、相続手続きや遺産分割でトラブルになりやすいケースの一つです。
今回は、子どもがいない場合の相続について、わかりやすく解説します。
1. 誰が相続人になる?(法定相続人と割合)
配偶者は常に相続人となりますが、他の相続人と同順位で相続します。
| 相続パターン | 配偶者以外の相続人 | 配偶者の取り分 | 他の相続人の取り分 |
|---|---|---|---|
| パターン① | 義理の親(直系尊属)が存命 | 2/3 | 親:1/3(両親健在なら各1/6) |
| パターン② | 両親とも他界 兄弟姉妹がいる | 3/4 | 兄弟姉妹:1/4(複数いれば等分) |
| パターン③ | 兄弟姉妹も他界 甥・姪がいる | 3/4 | 甥・姪:1/4(代襲相続) |
| パターン④ | 親・兄弟姉妹・甥姪も全員いない | 1/100(全額) | なし |
※パターン②や③では、疎遠な義理の兄弟や甥・姪と遺産分割協議を行う必要があります。
2. 子どもがいない夫婦の相続で起こりやすい課題
- ご自宅の名義変更・処分が難航する 自宅(不動産)や預貯金を配偶者一人で相続したくても、他の相続人(親や兄弟)全員の同意が必要です。話し合いがまとまらないと、自宅の売却や名義変更ができなくなります。
- 遺留分(最低限もらえる権利)の主張 義理の親が存命の場合、法定相続分のほか「遺留分(全体の1/6)」の権利があります。
3. 対策:遺言書(公正証書遺言)の作成
子どもがいない夫婦にとって、配偶者にすべての財産を残したい場合、最も有効な対策は夫妻お互いに「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書を残しておくことです。
遺言書を作る最大のメリット
- 遺産分割協議が不要になる:他の相続人の同意を得ずに、配偶者だけで預貯金の解約や不動産の名義変更が可能になります。
- 兄弟姉妹・甥姪には「遺留分」がない:遺言書で「配偶者にすべて相続させる」と書いておけば、兄弟姉妹や甥・姪から遺留分を請求されることはありません(親が存命の場合のみ遺留分が生じます)。
ご自身の希望どおりに配偶者にすべての財産を引継ぐためには、遺言書の作成が必要となりますので、早めに準備をしていきましょう。
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