相続手続きを進めていると、「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」というよく似た名前の書類を耳にすることがあります。
名前は似ていますが、「公的な証明力があるか」「手続きに使えるか」という点で違いがあります。
それぞれの特徴と違い、どちらを作成するべきかについて分かりやすく解説します。
一目でわかる!比較表
| 比較項目 | 法定相続情報一覧図 | 相続関係説明図 |
|---|---|---|
| 作成目的 | 相続手続き全般(不動産・銀行等)を効率化するため | 主に法務局での「相続登記(名義変更)」のため |
| 発行元・公的証明力 | 法務局(公的証明書になる) | 自分(または依頼した専門家)(公的証明力なし) |
| 戸籍謄本の持ち回り | 不要(1枚で戸籍一式の代わりになる) | 必要(原本還付用に戸籍原本と一緒に提出する) |
| 交付手数料 | 無料(必要な枚数分もらえる) | 手数料という概念はない(作成費用のみ) |
| 有効期間 | 交付から5年間は再発行が可能 | なし(手続きごとに最新の戸籍を求められる場合あり) |
それぞれの特徴と役割
1. 相続関係説明図とは?(戸籍の束を返してもらうための図)
- 特徴:家系図のように相続関係を整理した書類です。
- 主な役割:法務局に相続登記を申請する際、戸籍謄本の束と一緒に提出することで、「手続き完了後に戸籍謄本一式を返却(原本還付)してもらう」ために使用します。
- 注意点:私的に作成した書類に過ぎないため、これ単体で銀行口座の解約などの証明書類としては使えません(結局、戸籍謄本の束を求められます)。
2. 法定相続情報一覧図とは?(戸籍の束をA4判1枚にする証明書)
- 特徴:法務局に戸籍一式と一覧図を提出し、「間違いない」と確認・認証してもらった公的証明書です。
- 主な役割:これ1枚で戸籍謄本の束と同じ効力を持ちます。不動産登記だけでなく、銀行の預貯金解約、各種名義変更、相続税の申告などあらゆる手続きで利用できます。
- 最大のメリット:無料で複数枚取得できるため、複数の銀行の手続きなどを同時に並行して進められます。
どちらを作成するべきか?
- 「相続する財産が実家用不動産1つだけで、銀行口座も1行程度」の場合 👉 相続関係説明図で十分対応できるケースが多いです。
- 「口座が複数の銀行にあり、不動産もあり、同時並行で素早く手続きしたい」場合 👉 法定相続情報一覧図を作成するのがおすすめです。戸籍の束を何社も回す手間と時間を大幅に削減できます。
相続手続きの手間を減らしたい方はご相談ください
法定相続情報一覧図を取得するには、事前に「出生から死亡までの戸籍謄本」を漏れなく集め、法務局が指定する正確な書き方で図面を作成する必要があります。
「戸籍集めが面倒」「図面の作成の仕方がわからない」「法務局に行く時間がない」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください(初回相談無料)。
当事務所では、奈良県橿原市を中心に、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続き、 遺言書作成のサポートなど、相続に関する幅広いご相談を承っております。 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)。
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