子どもがいないご夫婦の場合、「夫が亡くなったら妻が全部相続できる」と考えている方は少なくありません。しかしながら、実は法律上、配偶者が必ずすべての財産を相続できるわけではなく、最も相続トラブルが発生しやすい典型的なケースの一つです。
子どもがいないご夫婦が今すぐ遺言書を作成しておくべき主な理由についてわかりやすく解説します。
1. 配偶者だけが「全財産」を相続できるとは限らない
子どもがいない場合、残された配偶者だけでなく、亡くなった方の親や兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)が法定相続人になります。
- 親が存命の場合: 配偶者 2/3、親 1/3
- 親が亡くなっており兄弟姉妹がいる場合: 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4
つまり、配偶者が自動的に100%相続するわけではありません。遺言書がないと、亡くなった配偶者の兄弟姉妹や甥・姪と「遺産分割協議」をして印鑑をもらわなければ、預貯金の解約や実家の名義変更すらできない状態になってしまいます。
2. 音信不通・義理の親族との「話し合い」が発生する
疎遠な義理の兄弟姉妹や、会ったこともない甥・姪がいる場合、突然連絡を取って遺産分割協議書に実印と印鑑証明書を求めなければなりません。 感情的な対立や「自分の権利(法定相続分)だから1/4の現金を払ってほしい」といった主張をされ、住んでいる自宅を売却せざるを得なくなるようなケースも少なくありません。
3. 遺言書があれば「配偶者に全財産を譲る」ことが可能(親が亡くなっている場合)
生前に「全財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を作成しておけば、遺産分割協議そのものが不要になります。
また、兄弟姉妹(および甥・姪)には「遺留分(法律上最低限保障される取り分)」がありません。 そのため、きちんとした遺言書さえ残しておけば、確実に100%の財産を配偶者に遺すことができます。
4. 2次相続(配偶者が亡くなった後)の対策もできる
残された配偶者自身も高齢で子どもがいない場合、その配偶者が亡くなった後の財産(2次相続)の行方も問題になります。 予備的遺言(「配偶者が先に亡くなっている場合は、お世話になった〇〇や〇〇団体に遺贈する」といった条項)を入れておくことで、最終的に財産が国庫に帰属してしまうのを防ぎ、希望通りの遺贈・寄付が可能になります。
まとめ
子どもがいないご夫婦にとっての遺言書は、単なる財産の分け方の指示ではなく、「のこされた配偶者が安心して生活できるようにするための最大の護身策」です。
遺言書は亡くなる直前に作るものではありません。突然の事故や認知症などになって作ることができなくなる可能性をふまえて、お互いが健康なうちに夫婦それぞれで遺言書(公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言など)を作成しておくことをおすすめします。
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